「派遣社員でもハローワークで失業保険(失業手当)が貰える」
ググりまくってココにたどりついた方はご存知かもしれませんが、
『派遣会社』の運営するサイトでは
こんなに重要な事!
でありながら話題にしていないところが多いようです。
あるいは、制約が多い昔の法律の時のままの説明をするとこも少なくありません。
(後日調べたところ『失業手当』だと検索されず『失業保険』だと出てきやすいようです)
それ位『派遣会社』にとっては
『話題にしたくない』
内容のひとつなのかもしれません。
・・・以下ここで説明する内容を知ってしまうと・・・そんな『派遣会社』さんの気持ちもお察ししますが・・・。
さて、本題に戻って
「派遣社員が失業保険(失業手当)を貰う」
方法ですが実際のところ上記の様に法律もころころ変わっています。
またその全ての条件の判定は『ハローワーク』(の担当者)にお任せするしかありません。
(あまり大きな声では言えませんが、『担当者』によって判断も若干変わるようです。
恐ろしい話ですが、それはまた別の機会で紹介します(精鋭執筆中))
とりあえず今回は最低限やっておきたいことを3つに絞って紹介します。
1.『6か月以上』途切れず勤務する
2.『退職理由』は『契約更新満了』
3.『再就職』が決まる前に「なるはや」で『離職票』を入手すること
この3つです。
1.『6か月以上』途切れず勤務する
ここでまず『失業手当』とそれに続く『再雇用手当』が貰える条件について簡単に説明します。
■再雇用手当とは?
「雇用保険受給資格者のしおり」
によると
『早期に再就職した場合一定の要件を満たすと支給されるもの』
とあります。実は「早く再就職したい」人にとっては『失業手当』よりもこっちの方が大切です。
ちなみに私が貰ったのがコレです。
正式には『就業促進手当』
というらしいです。驚くべきはその金額です。ちなみに私は前年の7月から1年働いたのでその時の『雇用保険』から支給されました。
■失業手当が貰える条件
-1.自己都合退職者
普通に長年会社に務めていて『自分から』
会社を辞めた場合、こちらの扱いになります。
受給できる条件としては雇用保険が過去1年以上あることです。
ただし、「長年勤められる会社なのに」『自分から』辞めたいというからには、それなりの準備をしているはず」
という良く訳分からない理由で給付開始まで3か月の制限があります。
つまり支給されるとしても丸4か月近く一円も支払われません。
-2.倒産解雇など、あるいは契約期間満了が理由での退職者
派遣社員の場合は一般にこの-2.が相当します。法律の定義では
『契約更新が叶わず期間満了で離職させられた人』
だそうです。この意味深な文言が結構重要です。
■離職票とは?
派遣の場合でも離職(派遣会社との契約が途切れてしまうこと)すると派遣会社から
『離職票』
が発行されます。これを持って『ハローワーク』に行くと、
「雇用保険受給資格があるか?」
係の人が判定してくれる・・・ざっくりこんな感じです。
まとめると
ひとつの派遣会社で『6か月以上』途切れず、頑張って継続して勤務すること
が一つ目の条件です。つまり
「雇用保険を6か月以上払っていたか?」
がポイントになります。
『派遣会社が雇用保険を払っている』
かつ継続して『派遣先』を紹介し続けている
ことが理屈上受給対象者になります。
ちなみに私が過去に派遣会社からもらった仕事は2か月で終了してしまいました。
その後その派遣会社では継続でのお仕事を紹介して貰うことができませんでした。
(結果その時私は、まる2か月プータローになってしまいました。余談ですが)
その離職届を『ハローワーク』に持って行ったところ
『雇用保険加入期間6か月以上が未達(2か月)』
という理由で失業手当は一円も支給されませんでした。
「派遣会社が私を解雇した」
から私が
『失業者』
になったにも関わらずです。この時はかなり『派遣会社』と『この国の制度』に憤りを感じました。
話がそれましたが、まとめると
『頑張って最低半年お仕事続けましょう!』
ということです。
2.『退職理由』は『契約更新満了』
これも重要です。『派遣社員』の場合『離職届』は『派遣会社』が作成します。
もし、ここで、『派遣会社』が先ほど説明した
-1.自己都合退職者
と『離職票』に記載したとしたらどうでしょう?
そう、3か月以上待機しないと、びた一円も貰えません。
だから必ず『派遣会社』に『退職の理由』を問われたら必ず『契約更新満了』だと言ってください。
間違っても『自己都合』とは言わないでください。
何故なら『退職の理由』は派遣会社がちゃんと
次の『派遣先』を見つけてくれなかった
ことが最大の原因なのですから・・・。
『離職票』を提出した『ハローワーク』でも同じです。
もし、自分が『派遣会社』に『契約更新満了』で退職したと言ったにもかかわらず
『離職票』に『自己都合』
と書かれていたら・・・。
『ハローワーク』で担当者にきちんと説明すれば訂正してもらえます。こんなところで
『泣き寝入り』
することはありません。そのための法律です。
でも、あなたを捨てた『派遣会社』ですから、それ位の事は涼しい顔してやるかもしれません。
3.『再就職』が決まる前に「なるはや」で『離職票』を入手すること
これも凄く重要なポイントです!『失業手当』はその時失業している人が貰える手当です。
たとえば『ハローワーク』に行ったときに再就職が決まっていれば当然一円も貰えません。
もちろん『失業手当』の中で制定されている『再雇用手当』もです。
なので、
『次の就職が決まる前に「離職票」を持って『ハローワーク』に行き、手続きをすませること』
これが3つ目の大原則です。
「そんなの当たり前じゃないか」
と言われるかもしれませんが、これを嫌う派遣会社はどうもこの『離職票』の発行を引き延ばしたい意向がありそうなのです。
たとえば私が実際この『就業促進手当』を貰う時(前)の話です。
当時退職から2週間経ってもその仕事の『離職票』が届きませんでした。
Webで調べると「2週間経っても『離職票』が届かない場合は会社かハローワークに相談しましょう」
とあったので早速『ハローワーク』に電話をかけ相談すると
「とりあえず,ひと月待ってみましょう」
というあっさりした回答でした。
さらに何日か経っても『離職票』が届かないので直接『派遣会社』に連絡すると
『保険証がまだ返却されていませんので、発行できません』
???そんな法律や決まり事は無いはずだけど・・・。
なんとも往生際の悪い『派遣会社』です。
実際は1か月を待たずして『離職票』が送られてきました。
(裏を読むと『ハローワーク』の人が1か月待て・・・と言ったのは、こういうケースが多発しているからかも知れませんね)
でそんな『派遣会社』の嫌がらせにも耐え私は無事この『就業促進手当』を貰うことができました。
●まとめ
下記3つのポイントを抑えて「失業手当」を貰いましょう!
1.『6か月以上』途切れず勤務する
2.『退職理由』は『契約更新満了』
3.『再就職』が決まる前に「なるはや」で『離職票』を入手すること
ちょっとしたことで本来貰えるべき
『失業手当(再雇用手当)』
が貰えなくなってしまう-これは寂しいことです。
『派遣法の改正』などこの業界は相変わらず、ばたばたしているようです。
そんな『悪い流れ』に飲み込まれないよう『派遣社員』の皆さん!
お互い、がんばってやっていきましょう!