『地方税』払えないなら「財産、差し押さえ」だ!
色々調べたところ残念ながら、あまた取られる「税金」の中でも『地方税』には「コロナ対策」での『減免』や『猶予』の制度は基本的にないようです。
しかし『地方税』は『前年の収入から税額』が決まります。
「去年ガンガン稼いだけど今年(コロナ禍になってから)収入がほとんどなくなってしまった!」
という人は実際その高額に驚くだけで払いたくても払える金額ではありません。では役場の
「財産の差し押さえ」
処分を受け入れるしかないのでしょうか?
税金の本来の目的はいずこへ・・・
そもそも「税金」とは「国民生活のサービス向上」のためのもののハズ。
それがこんな形で経済的に国民を『死』に至らしめるようなことが許されるのでしょうか?
現在大きな仕事が見つからず「アルバイト」で生計を立てている私は、そんな憤りを感じつつ役場に電話相談しました。
『裏ワザ?!その1』コレで「差し押さえ」は無くなった!?
『地方税』なので、その名の通り地域ごとに格差はあると思います。
でも金額やシステムなど大筋ではそう変わらないと思います。
でないと市町村ごとに人気不人気が明確になってしまい大幅な人口格差がでてしまうはずです。
ちなみに私の場合、去年の年収が646万だったので今年度(今年6月から来年5月に支払う『地方税』)の税額は
『34万越え』
です。
【令和4年】「45歳で定年」なら『会社から独立』しよう!?47歳『派遣社員』で『年収646万』を達成した『必勝』メソッドとは?
でも今は『コロナ禍』で仕事が見つからずアルバイトをしています。
日雇いで不定期なため週払いで月収換算だと10万円程度です。
その現状を電話で役場の方に素直に話しました。
「じゃあ、今月分(前回分も?:88600円+85000円)のお支払いは無理ですね。
ただ毎月このことは報告してください。
であれば延滞金はついてしまいますが『差し押さえ』は実施しません」
という回答でした。
これで「差し押さえ」危機は回避できました。
しかし支払期限切れのものの「延滞金」は、がっつり取るそうです。
『裏ワザ?!その2』コレで「延滞金」は押さえられる!?
月が替わったので電話で上記のとおり月例報告をすると
「延滞金の問題もありますから『分納』という方法もありますよ。
とにかく一度役場に来てください」
とのこと。前回とは違う担当者でした。
「とにかく納めろ」
という話なのであまり気が進みませんでしたが、役場に出向くことにしました。
アルバイトの明細を持参してお話合いの結果
「5000円とか少額でもいいので毎月支払ってください。
それで、この人は『税金を払う意思がある』ということになりますから・・・」
という、ことでした。
今思えばもっと少額でもいい様子でしたね。
つまり「69回(6年!)払い」なので
「実質『支払を猶予』」
してもらったことになります!
この時すでに「延滞金」だけで10000円近くイッテいたので胸をなでおろしました。
はっきりと言われませんでしたが「分納」しているので「延滞金」は、これ以上発生しないと思われます。
(とはいえ最終的(6年掛けて?)に「延滞金」を含めた全額を払うこと事体に変わり在りませんが・・・)
ちなみに収入激減の証拠としてアルバイトの明細を提出(コピー)されました。
これがないと「超少額分納」は実現できないかも知れません。
アルバイトの明細は捨てずにとっておきましょう!
まとめ
『地方税』に限らず『税金』関係の悩みは、まず役場(市役所、区役所、町役場など)に相談した方がいいと思います。
担当者の考え方にも、よりますが私の様に『超少額分納』で『実質猶予』される事もあるようです。
冒頭でも書きましたが政府は「国民生活のサービス」をすることが唯一にして最大の仕事です。
「脱税」や「納税せず放置」など悪いことをしない限り常に「国民の味方」であることだけは確かです。